介護予防住宅改修費の支給
要支援に認定された被保険者が、次の段階の要介護に上がらないように適切な自宅改修(自立を促し、被保険者の身体能力の維持・向上につながるような改修のこと)を行った場合に受けられる支給制度のことです。住宅改修費の限度額は20万円で、その内の9割(18万円)が保険によって支給され、1割(2万円)が自己負担となります。
要支援に認定された被保険者が、次の段階の要介護に上がらないように適切な自宅改修(自立を促し、被保険者の身体能力の維持・向上につながるような改修のこと)を行った場合に受けられる支給制度のことです。住宅改修費の限度額は20万円で、その内の9割(18万円)が保険によって支給され、1割(2万円)が自己負担となります。
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